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Miyazaki Association of Medical Technologists

規程

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会  表彰規程

第1章  総則

(総則)
 第1条 一般社団法人宮崎県臨床検査技師会(以下「会」という)が行う表彰及び推薦はこの規程に定めるところによる。

(表彰区分)
第2条 この規程に定める表彰は次の通りとする。
1) 功労者

2)  特別表彰者

第2章  表彰委員会

(委員会)
第3条 組織運営規定に基づき前条の表彰及び第8条の表彰推薦を遂行するため表彰委員会を置く。

(構成)
第4条 表彰委員会の構成は8名とし、委員は会長、副会長、組織理事及び会員の中から4名を会長が委嘱する。

2 委員長・副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員の任期は2年とし再選を妨げない。


第3章  功労者及び特別表彰者

(表彰の区分と基準)
第5条 功労者及び特別表彰者の表彰区分及び基準については次の各号による。
1)功労者とは「会」の発展に顕著な功績があった者で別表の基準を満たす者をいう。 
2)特別表彰者とは、表彰委員会及び理事会で特に表彰を必要と認めた者で別表の基準を満たす者をいう。


第4章  表彰

(表彰)
第6条 表彰は「会」の正会員であり前条に該当する会員に対して、表彰状ならびに記念品を贈るものとする。
2 表彰は原則として定期総会で行う。

第5章  表彰推薦

 (表彰推薦)
第7条 この規程に定める表彰推薦は次の各号とする。
    1)叙勲、大臣及び知事表彰
    2)日本臨床衛生検査技師会関係
    3)その他の賞
第8条 「会」へ表彰該当者の推薦依頼等があった場合は、その都度表彰委員会を開き、会員もしくは元会員の中から該当者を審査し会長に報告する。
2 会長は理事会に諮り「会」として推薦する。

第6章  補則及び附則

 (補則)
第9条 この規定にない事項については、理事会の議決を経て定める。

 (改廃)
第10条 この規程は、理事会の議決を経なければ改廃することができない。

 (附則)
第11条 この規程の施行当初の委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず昭和62年3月31日までとする。第12条 この規程は昭和61年4月20日より
施行する。

第13条 この規程は、平成18年8月2日より改定する。
第14条 この規程は、一般社団法人移行により平成25年4月1日より改定する。

別表(表彰規程)
 功労者表彰基準
   1)会員として30年以上経過した者
   2)「会」及び日本臨床衛生検査技師会役員経歴者
   * 役員とは、理事、監事及び会長より委嘱状を受けた者
   * 役員経歴者とは、役員経歴を併せて15年以上の者及び会長経歴者 
  
  特別表彰基準
   1)「会」の発展に顕著な功績があった者
   2)「会」の名声を高揚する学術的研究発表、発明考案を行った者