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Miyazaki Association of Medical Technologists

規定

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会  慶弔規程


総則

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人宮崎県臨床検査技師会(以下「会」という)の会員の慶弔について定める。 

(対象)
第2条 適用の範囲は、「会」の正会員及び名誉会員とする。

2 関係団体の参加する慶弔には参加する。

(要領)
第3条 会員死亡の場合は、職場連絡責任者又は会員が事務局に連絡する。会長、副会長、地区理事等が慶弔を行うことを本旨とする。

(慶弔金)
第4条 会員が死亡した場合は、その遺族に対して慶弔金を贈呈するとともに弔電、花輪一脚を贈呈する。慶弔金は、2万5000円とする。
但し、会務上死亡した場合は、別に理事会の決定により加算することができる。

2 慶祝見舞いは、「会」としては行わないものとする。

(弔電)
第5条 会員が風水害、火災、地震等の災害により損害を受けた場合は、理事会承認を経て災害見舞いをする。

 (補則)
第6条 この規定にない事項については、理事会の議決を経て定める。

(改廃)
第7条 この規程は、理事会の議決を経なければ改廃することができない。

(附則)
第8条 この規程は、昭和61年4月20日より施行する。
第9条 この規程は、平成18年8月2日より改定する。
第10条 この規程は、一般社団法人移行により平成25年4月1日より改定する。