情報システム運用管理規程
(目的)
第1条
この規程は、宮崎県臨床検査技師会(以下「当会」という。)における、日臨技
総合情報システム(以下「JAMTIS」という。)の使用にあたり、安全かつ
合理的な運用を図り、適正な管理を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 
1.JAMTISとは、会員および各都道府県技師会に対し、会員管理および学術
研究に関する活動を支援するシステムのことをいう。
2.JAMTISは、次の各号に掲げる基本原則に則り運用する。
(1)JAMTISの利用にあたっては、守秘義務を遵守し、会員個人の情報を保
護する。
(2)利用者は、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウイルスの感染、不正ア
クセスおよび情報漏えいの防止等セキュリティを保持するものとする。

(JAMTISの管理体制)
第3条
JAMTISを管理するため、システム管理責任者を置き、当会会長をもって充て
る。

(システム管理責任者)
第4条
1.システム管理責任者は、JAMTISの管理・運営を統括し、本規程を当会の
会員
に周知するとともに、規程に基づき作成された文書を閲覧に供し保管する。
2.利用マニュアルおよび仕様書等を整備し、必要に応じて速やかに利用できるよ
う会
員に周知する。
3.会員に対して、JAMTISの安全な運用に必要な知識および技能を研修する。

(利用資格)
第5条
1.JAMTISを利用することができる者の範囲は、以下のとおりとする。

(1)当会正会員、B・C賛助会員
(2)前掲のほか、当会が認めた者
  注)当会事務所職員に関しては、別に定めることとする。

(利用者の定義と責務)
第6条
1.利用者は、役職等により次の各号に掲げるアクセス権限が与えられる。
(1)事務権限を、事務、組織、会計、庶務の部長に与える。

(2)学術権限を、各研究班班長および地区理事に与える。
2.利用者は次の責務を負う。
(1)利用者認証に関しては、次の事項を遵守しなければならない。
 @ 利用者は、会員番号およびパスワードを他人に教えてはならない。また、他
 人が
容易に知ることができる方法で会員番号およびパスワードを管理してはなら
 ない。
 A 利用者が正当な会員番号およびパスワードの管理を行わないために生じた事
 故や障害に対しては、その利用者が責任を負う。

(2)JAMTISの動作の異常および安全性の問題点を発見したときは、直ちに
 管理責人者に報告しなければならない。

(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、JAMTISの運用管理に関し必要な事項は、当会
の理事会
を経て、システム管理責任者が別に定める。

附 則  この規程は、平成17年7月1日より施行する。
     この規程は、平成18年8月2日より改定する。