社団法人宮崎県臨床検査技師会定款

      

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人宮崎県臨床検査技師会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、臨床衛生検査に関する調査、研究、啓発並びに会員の学術技能の研鑽及び倫理の高揚を
図るとともに、地域医療に協力参加し、もって県民の医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)臨床衛生検査に関する調査、研究及び普及啓発に関する事業
(2)地域保健への参加に関する事業
(3)臨床検査技師・衛生検査技師の学術技能の研鑽及び倫理の高揚に関する事業
(4)会員相互の親睦及び福祉に関する事業
(5)その他この会の目的を達成する為に必要な事業
2 前項の事業については、宮崎県内で行うものとする。


第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、
「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正 会 員 宮崎県内に居住又は勤務する臨床検査技師及び衛生検査技師免許を有する者で、この法人の
目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(3)名誉会員 この法人の事業に関し特に顕著な功績のあった者又は学識経験者で総会において推薦、
承認された者

(入 会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を
得なければならない。

2 会長は前項の承認の可否を申込者に通知するものとする。
3 総会において名誉会員として推薦された者は、その者の承諾をもって名誉会員になるものとする。

(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会の決議により別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、その理由を問わず返却しない。
3 名誉会員は会費の減免をすることができる。

(退 会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出して退会することができる。但し、未納会費等の未履行の義務が
あるときはこれを免れることはできない。

2 会員は、会員の資格を変更しようとするときは、第6条に定める入会の手続に準じて、これを行うこととする。

(除 名)
第9条  会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議(第18条第2項)により
除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他正当な事由があるとき
2 前項の場合、その会員に対し予め通知するとともに、除名の議決を行う総会において当会員に弁明の
機会を与 えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が前2条ほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)正当な理由なく、第7条の支払義務を1年以上履行しないとき
(3)会員が死亡したとき
(4)この法人が解散したとき


第4章  会員総会

(構 成)
第11条 会員総会(この定款において「総会」という。)は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)定款の変更
(2)事業計画及び予算の決定
(3)各事業年度の事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書の承認
(4)入会の基準及び会費等の金額
(5)会員の除名
(6)理事及び監事の選任又は解任
(7)解散及び残余財産の処分

(8)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会は毎年1回、毎事業年度終了後
2カ月以内に、臨時総会は必要があるときに開催する。

(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、臨時総会の目的である事項及び招集の
理由を示して総会の招集を請求することができる。

3 会長は、前項の規定による請求があった場合、その日から40日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するには、会長は、総会の10日前までに、会議の目的たる事項、日時、場所その他の事項を
書面により通知しなければならない。

(議 長)
第15条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する

(議決権)
 第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(書面表決)
 第17条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することが
できる。

2 前項の場合における第18条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。

(決 議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を
有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上
に当たる多数で決する。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款変更
(4)事業の全部若しくは重要な一部の譲渡
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の
中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。

(議事録)
 第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
 2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中から、その会議において選出された議事録署名人
2名以上が署名しなければならない。


第5章 役 員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内

(2)監事  2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、12名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって
同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、常務理事は、会長副会長を補佐し、それぞれ理事会において別に定める
ところにより、この法人の業務を分担する。

4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告をしなければならない。


(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査を
することができる。

(理事及び監事の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時までとする。

2 補欠又は増員により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

理事及び監事の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。
2 前項の規定により解任しようとするときは、解任の決議を行う総会でその理事又は監事に弁明の
機会を与えなければならない。

(理事及び監事への費用弁済)
第26条 理事及び監事には、総会で別に定めるところにより費用を弁償することができる。


第6章  理事会

(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選任及び解任

(招集及び議長)
第29条 理事会は、会長が招集し、議長を務める。
2 理事は、会長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 会長に支障があるときは、常務理事が、会長の予め指名した順序により、理事会を招集し、議長を
務めることとする。

4 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を
発しなければならない。

(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
その過半数をもっておこなう。

(議事録)
第31条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 会長及び監事が、前項の議事録に記名押印する。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産

(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第33条 この法人の資産の管理運用は、理事会の議決を経て、別に定める方法により、会長がこれを行う。

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が
作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に
基づき、予算成立の日まで、収入の受け入れ並びに総会の承認を経ている継続的支出及び固定費の支出を
行うことができる。

3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2ケ月以内に、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時総会に提出しなければならない。このとき、
第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を
受けなければならない。
(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の各書類のほか、監査報告、理事及び監事の名簿、その他法令で定める帳簿及び書類を主たる
事務所に5年間備え置くものとする。
3 この法人は、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置く。

4 前2項に規定する書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、情報公開に必要な事項として
理事会が別に定める情報公開規則によるものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(会計原則等)
第38条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会において別に定める規程によるものとする。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの
とする。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第10章 補 則

第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。
第44条 この定款に定めない事項は、全て法人法その他の関連法令に従う。


附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項に
おいて読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事(会長)は 津曲 洋明 とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散
の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記日の前日を
事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

     
               

                  一般社団法人臨床検査技師
                   代表理事  津曲 洋明