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Miyazaki Association of Medical Technologists

規程

一般社団法人宮崎県臨床検査技師会 組織運営規程


第1章 総則

(総則)
第1条 一般社団法人宮崎県臨床検査技師会(以下「会」という)の組織及び運営は、定款及びこの規程並びに他の諸規程にもとづいて行うものとする。

第2章  組織

(常務理事)
第2条 常務理事は、学術担当理事、組織担当理事及び事務局をもってあてる。
2 常務理事は、理事会で定めるところにより、法人の業務を分担し、理事会で議決した事項を議事録として会員に公開し、会の運営を行う。

(理事会)
第3条 理事会は、年4回以上開催し、次期総会までの会務の執行を決定する。

(委員会)
第4条 この「会」の組織運営のため、次の委員会を置く。
(1)役員推薦委員会
(2)表彰委員会
(3)編集委員会
(4)医療事故防止対策委員会

(役員推薦委員会)
第5条 役員推薦委員会の構成と運営は、別に定めた役員推薦規程による

(表彰委員会)
第6条 表彰委員会の構成と運営は、別に定めた表彰規程による。

(編集委員会)
第7条  編集委員会は、会長、副会長、学術担当理事、組織担当理事及び事務局をもって構成し、会誌等の発行にあたる。
2 編集委員は、委員会委員の互選により定め、発行者は会長とする。

(医療事故防止対策委員会)
第8条 会員の医療事故等に対処するために医療防止対策委員会を組織する。委員会は研修等を実施し、事故防止につとめる。万一事故発生の時は独自の調査活動を行い理事会に報告する。
2 委員は5名以上10名以内とし、会員の中から常務理事会が選任し理事会の承認を受ける。

(精度管理委員会)
第9条 検査データ統一化のため、県精度管理専門委員、宮崎市精度管理専門委員、データ標準化委員を選定し、各種精度管理事業運営を行う。
2 各委員の任期は2年とする。

第3章  部局と運営

(部局)
第10条  この「会」には次の部局を置く。
(1)事務局
(2)学術部
(3)組織部

(事務局)
第11条  事務局の構成は次の通りとする。
(1)事務局長   1名
(2)庶務担当   2名
(3)会計担当   1名

(事務局長の任務)
第12条 事務局長は、事務局を統括する。
2 事務局長は、「日臨技」との事務連絡責任者となりその任務を遂行する
3 事務局長は、公印の保管・管理をする。

(事務局の業務)第13条  庶務及び会計は次の業務に当たる。
2 庶務    1)定款・諸規程に関すること
  2)会務の報告に関すること
  3)文書の授受発行及び記録に関すること
  4)総会・理事会その他の会議の開催に関すること
  5)会議及び議事録に関すること
  6)会員名簿の整備に関すること
  7)関係団体との連携に関すること
  8)会誌の発行に関すること
  9)その他各部の所管に属さないこと

3 会計  別に定める会計事務取扱規程による。

(文書の保存)
第14条  「会」の文書保存期間は、別表1による。

(会長決議)
第15条  会長決議は必ず決裁印を受ける。ただし、緊急の場合ややむを得ないときは電話等で決裁を受け、後日決裁印を受ける。

(学術部)

第16条  学術部の構成は次の通りとする。
(1)副会長              1名
(2)学術担当理事         3名
(3)部門別研究班委員      7名
2 部門別研究班委員は各研究班内の互選とし、任期は2年とする。

(学術部の業務)
第17条  学術部は次の業務にあたる。
(1)臨床・衛生検査に関する調査研究及び情報提供に関すること
(2)検査の精度管理に関する調査研究及び指導に関すること
(3)講習会、研修会、学会等の開催に関すること
(4)年間の学術活動計画の立案及び遂行に関すること
(5)部門別研究班活動及び地区学術活動の掌握に関すること
(6)その他学術に関すること
2 部門別研究班の区分は別表2による。

(組織部)
第18条 組織部の構成は次の通りとする。
(1)副会長       1名
(2)組織担当理事    2名
(3)地区担当理事    6名

(組織部の業務)
第19条 組織部は次の業務にあたる。
(1)組織強化に関すること
(2)地区活動の発展に関すること
(3)会員の福祉、親睦に関すること
(4)会員の動態、掌握に関すること
(5)渉外に関すること
2 地区の区分は別表3による。

(職場連絡責任者)
第20条 会員への連絡の円滑化を図るため、職場ごとに連絡責任者をおく。
2 職場連絡責任者は、入会促進、会費等の納入について地区担当理事に協力し、特に会員の動機に変化があれば、速やかに連絡する。

第4章  会費

(入会及び会費)
第21条  正会員の入会及び会費は次の通りとする。
(1)「会」の入会金           500円
(2)「会」の会費 年額     8,000円
(3)「日臨技」の入会金       ,000円
(4)「日臨技」の会費 年額  10,000円
2 賛助会員の会費は次の通りとする。
(1)A会員(平成22年4月1日現在の無資格会員)年額  8,000円
(2)B会員(その他の賛助会員)         年額 10,000円
3 会費は、12月31日までに翌年度の会費を一括納入するものとする

(搬出金)
第22条 特に必要と認めたときは、総会の決議を経て、臨時の搬出金を徴収することができる。

第5章  補則及び付則

(補則)
第23条 研修会の開催においては、部門別研究班委員は、学術企画申請書及び予算書を学術担当理事に、地区理事は組織担当理事経由で、
事前に提出し理事会の承認を受ける。

2 研修会終了後、部門別研究班委員は決算書を学術部副会長に、地区理事は組織部副会長に提出し、理事会の承認を受ける。
第24条 当会(研究班および地区を含む)の研修会に参加する非会員(臨床検査技師・衛生検査技師)については、参加費を
別途3,000円徴収する。

第25条 当会(研究班および地区を含む)の研修会で講師に対する講演料、交通費は別表4とする。
第26条 この規程にない事項については、理事会の議決を経て定める。

(付則)
第27条 この規程は、昭和61年4月20日より施行する。
第28条 この規程は、平成元年5月28日より改定する。
第29条 この規程は、平成18年8月 2日より改定する。
第30条 この規程は、平成21年8月18日より改定する。
第31条 この規程は、平成22年8月21日より改定する。
第32条 この規程は、一般社団法人移行により平成25年4月1日より改定する。


別表1

永久保存
 1 定款
 2 会員名簿
 3 総会及び理事会の議事録
 4 諸規程の原本
 5 許可・認可等に関する重要文書
 6 宮臨技会誌
 7 その他会長が永久保存を適当と認める文書

10年保存
 1 表彰・表彰推薦に関する文書
 2 重要な往復文書
 3 その他会長が10保存を適当と認める文書

2年保存
 1 会長が2年保存を適当と認める文書

別表2
 部門別研究班の区分
 1 生物化学検査研究班
 2 微生物学研究班
 3 血液学研究班
 4 生理学研究班
 5 一般検査研究班
 6 輸血学研究班
 7 病理・細胞診研究班
 

別表3
地域の区分
 1 宮崎地区: 宮崎市、東諸県郡
 2 児湯地区: 西都市、児湯郡
 3 延岡地区: 延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡
 4 都城地区: 都城市、北諸県郡
 5 小林地区: 小林市、えびの市、西諸県郡
 6 日南地区: 日南市、串間市

別表4
  1 講師謝金
外部講師は30,000円(税込/33,411円)で医師等も同額とする。日臨技会員講師は10,000円(税込/11,137円)
とする。 
  注)ただし、講義時間90分以上1.5倍、30〜90分1.0倍、30分以下0.5倍とする。実習指導員については、実行委員扱いとし講師謝礼金は支給せず、諸経費(行動費)3,000円を支給する。実務委員が講師を務める場合は、講師謝金を支給した日の諸経費3,000円は支給しない(謝金、諸経費の二重払いに注意すること)。講師料のほかに、資料代、お車代などを上乗せした金額は認めない。

 
2 交通費
講師ならび実務担当者の交通費の清算は、公共交通機関の実費請求額で対応する。タクシー料金の請求については基本認めない。
(講師の来場にタクシーが必要と判断した場合は、その理由を明記し、必ず領収書を添付すること)

3 諸経費(行動費)
実務委員に対し、行動費として3,000円が支給され、食事代などを含んでの行動費となる。講師に対して諸経費は認めない。

4 宿泊代など
講師、実務委員の宿泊代は、支出科目「旅費交通費」に計上しますが、懇親会、意見交換会、ナイトセミナーの飲食代については、本会計上では計上できませんので注意すること。参加者の宿泊代、懇親会費等は別会計とし、実務担当者(実務委員会)で管理し、これらに関わる領収書類が必要な場合は、実務委員会として発行する。この会計報告も併せて日臨技への報告すること。