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Miyazaki Association of Medical Technologists

規程

一般社団法人  宮崎県臨床検査技師会  役員推薦規程

第1章  総則

(総則)

第1条 一般社団法人宮崎県臨床検査技師会(以下「会」という)の役員はこの規程の定めるところによる。
第2条 この規程に基づく役員とは定款第5章第20条の役員とする。


第2章  役員推薦委員会

(委員会)
第3条 組織運営規定に基づき前条の役員を推薦するため役員推薦委員会をおく。

(構成)
第4条  役員推薦委員会は「会」の正会員10名で構成し、推薦委員は会長が委嘱
する。

2 委員長・副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員の任期は2年とし再選を妨げない。但し、欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(召集)
第5条 委員長は必要に応じ役員推薦委員会を招集する。


第3章  役員の推薦及び投票

(立候補者の届け出)
第6条 役員に立候補しようとする場合は、総会の30日前までに役員推薦委員会に届け出なければならない。

(推薦)
第7条 役員推薦委員会は、役員候補者を本人の承諾を得て推薦し、委員長は役員候補者名簿を定期総会の20日前までに会長に提出しなければならない。

(報告)
第8条 委員長は定期総会において推薦案の経過報告を行う。

(投票)
第9条 理事又は感じを選任する議案は、会員総会において定款18条1項及び同条3項の規定に基づき選任する。

(選任)
第10条 投票によらない場合は、役員推薦委員会から提案された候補者について総会の承認をもって選任する。


第4章  補則及び附則

(補則)
第11条 この規定にない事項については、理事会の議決を経て定める。

(改廃)
第12条 この規程は、理事会の議決を経なければ改廃することができない。

(附則)
第13条 この規程の施行当初の委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず昭和62年3月31日までとする。
第14条 この規程は昭和61年4月20日より施行する。
第15条 この規程は、平成18年8月2日より改定する。
第16条 この規程は一般社団法人移行により平成25年4月1日より改定する。